賃貸でマンション・アパート・戸建てに住んでいれば、火災保険加入は必須です。
あなたは使ったこと、ありますか?
火事になったことはないし、使ったことがないという人も多いと思います。
でも、火災保険は火災のとき以外にも、家具の破損や壁紙はがれにも使えるんです。
実際に「壁紙はがれ」が発生したので、保険会社に問合わせてみた体験談をお話します。
火災保険、こんなときにも使える
保険証券とパンフレットをぜひ確認いただきたいのですが 簡単にまとめると、
壁紙や床材を、わざとではなく破損させてしまった場合は火災保険の対象になる可能性が高いです。
当たり前ですが、わざと壁を壊した場合は対象外です。
私の場合は長時間PC作業をするとき、机とイスを作業しやすい場所にセットしなおしています。
終了後は所定の位置に戻しているのですが、戻すときにイスの脚が壁紙に少しだけあたってしまい、破損してしまいました。
こんな感じ
自分で言うのもなんですが 修理するほど気にならない感じではありました。
しかし修理費用を保険でまかなえるのかな?と疑問に思い、問い合わせしてみることにしました。
このとき時間は夜の9時。連絡は翌日にすることにしました。
実際の流れ
1.火災保険会社へ連絡
翌日 土曜日の午後2時くらいに、保険証券に記載のフリーダイヤルに電話してみることにしました。
コールセンターの方に経緯をお話すると、やはり「わざと付けた傷ではない」ことが決め手のようで、該当の可能性があるということ。
営業担当者の方から月曜に電話があるということで、壁紙はがれを月曜まで現状保管することにしました。
2.物件管理会社から、連絡が入る
週明け月曜、賃貸の管理会社から連絡がありました。
物件管理会社の方によると「直接火災保険会社へ連絡することは合ってはいる。けれども、物件管理会社が保険代理店を兼務しているので、まず物件管理会社へ連絡して欲しかった」とのことでした。
こんな感じ
黒い矢印部分だけを、連絡すればよかったようです。
しかしそうとは知らなかった私は、②を飛ばして③青い矢印へ連絡してしまったために、
②黒い矢印、③青い矢印の両方へ連絡が必要になってしまいました。
ひとまず②物件管理会社へ、写真をメールで送りました。
③の火災保険会社からも、同日中に折り返し連絡がありました。
内容は②物件管理会社と私の話し合いの結果を、改めて教えてくださいと言った内容でした。
3.物件管理会社からの、メール返信
翌日、物件管理会社からメール返信がありました。
内容は、これくらいなら現状は放置でOK。退去時に改めて確認することで大丈夫ということでした。
火災保険会社への請求も、取り下げとなりました。
分かったこと
今回、火災保険を使おうとしたことによって、分かったことは…
理由を、順にお話します。
1.居住年数の確認
これがなぜ必要になるかというと、次の2.と関係があります。
ちなみに私は4年目でした。
2.壁紙・フローリングの減価償却年数は、6年
これを言い換えると→壁紙・フローリングは入居から6年経過すると、入居者が破損させても入居者が補修しなくて良い。
ということは、退去時に6年経過していれば→入居者が修理費用を負担しなくてもよいということです。(程度による)
私は入居4年なので、あと2年位は住むと思いますし、前の入居者も長く住んでいたということなので4年前後は経過していたと推測。
私の入居時にリフォームした話は聞かなかったので、まとめると
・私の入居時当初から、減価償却は済んでいた
・あと2年住めば、どちらにしろ減価償却は済みになる
どちらにしても、私が費用を負担する必要はなさそうです。
3.自分で修理した場合の金額概算を知っておく
今回私が修理した場合は、100均の素材とかを使っても最大500円くらいだなと、ネット調べで見積もっていました。
しかし実際の火災保険の契約では、
例えば修理費用が3万円だった場合→入居者が1万円負担。それ以上の2万円は火災保険でカバーできるといったものでした。
結論:火災保険申請を、取り下げることに
1万円の全面壁紙貼替え VS 100均の素材500円分で修理
当然、後者を選びますよね…
今回、前もって知っていたのが良かったのは壁紙の減価償却年数は6年という部分です。
これを知らなかったら、1万円手出しして全面壁紙貼替えをすることになっていたでしょう…
(実際に管理会社からは、壁紙貼替えの手続きが当然のように進められそうになりました)
減価償却は簿記3級の勉強のときに出てきたので、勉強してよかったなと心から思いました。
壁紙を破損することがあれば、ぜひ火災保険を使ってみてくださいね!